外国人が日本で働くための在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

入管業務専門の行政書士が詳しく解説

外国人が日本で働くには、仕事内容に応じた在留資格(ビザ)が必要になります。その中でも申請件数が多く、ホワイトカラーの職種で幅広く利用されているのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。

今回は、入管業務を専門とする行政書士の立場から、この在留資格の基本的な内容から、取得の要件、注意点、そして必要書類まで、初めての方にも分かりやすく丁寧に解説します。外国人雇用を検討されている企業の方や、日本で働きたい外国人の方は、ぜひ参考にしてください。


目次

「技術・人文知識・国際業務」とはどんな在留資格?

この在留資格は、日本の企業などで理系・文系の専門知識を活かす業務や、外国人の感性や文化的背景を活かす業務に従事する外国人が対象になります。

名称はひとつですが、実は次の3つの業務カテゴリーを含んでいます。

①「技術」:理系の専門職

理学、工学、情報処理など自然科学分野の知識や技術を活かす職種が対象です。

例:

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 機械設計・開発
  • 航空機の整備、土木建設関連技術職 など

②「人文知識」:文系の専門職

法律学、経済学、社会学などの文系分野の知識を活かす仕事が対象です。

例:

  • 経理・会計
  • 銀行や証券などの金融業務
  • 経営コンサルタント など

③「国際業務」:外国人の文化的背景を活かす職種

外国人ならではの感性や、文化に根ざした思考が必要な職種です。

例:

  • 通訳・翻訳
  • 語学教師
  • 広報・宣伝、商品開発、海外との取引業務 など

在留資格が該当するための条件

申請すれば誰でもこの資格が得られるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

■ 日本国内の企業や団体と契約して働くこと

「日本国内に拠点がある法人や事業者」との契約が必要です。海外の企業に所属したまま日本で働くことはできません。

■ 雇用形態は問わないが内容が重要

雇用契約に限らず、業務委託契約なども対象になります。ただし、仕事内容が「専門的な業務」でなければなりません。

■ 肉体労働や単純作業はNG

レジ業務や清掃、工場ライン作業、建設現場での力仕事などは対象外です。これらは「技能実習」や「特定技能」といった別の在留資格になります。

■ 外国文化に基づく感性を活かす必要がある場合も

国際業務では、単に外国人であることだけでは足りません。外国の社会、文化、歴史などに根ざした思考や表現が求められる仕事である必要があります。


基準適合性の要件(上陸基準)

この資格で日本に入国・在留するには、以下の「基準適合性」も満たす必要があります。

■ 学歴や職歴の要件

【技術・人文知識の場合】

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 関連する分野を大学で専攻し卒業している
  • 日本の専門学校(専門士)で関連分野を修了している
  • 関連分野で10年以上の実務経験がある

※ITエンジニアの場合は、国家資格や試験合格により一部緩和されることがあります。

【国際業務の場合】

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学を卒業している(語学関連の業務に限り、専攻不問)
  • 関連業務に3年以上の実務経験がある

■ 報酬要件

働く会社で日本人が同じ仕事をする場合と比べて、同等以上の給与が支払われていることが必要です。月額20万円前後が目安とされていますが、最低賃金以下だと不許可になる可能性が高くなります。


必要書類と会社カテゴリーごとの違い

申請区分(認定・変更・更新)や、雇用先企業の規模に応じて必要書類が異なります。企業は「カテゴリー1〜4」に分類され、カテゴリーが高いほど提出書類は少なく済みます。

共通で必要な主な書類(全カテゴリー共通)

  • 申請書類(認定証明書交付申請書・変更申請書など)
  • パスポート・在留カード
  • 写真(指定サイズ)
  • 活動内容説明書・契約書
  • 学歴・職歴証明書類

カテゴリー3・4で追加される主な書類

  • 登記事項証明書
  • 会社案内(役員構成、事業内容など)
  • 決算報告書の写し
  • 所得税納付関係書類(給与明細、源泉徴収票等)

申請時の注意点

申請を行う際は、以下の点に注意する必要があります。

■ 単に大学を卒業しているだけではNG

学んだ内容と実際の仕事の関連性が必要です。たとえば経済学を専攻した人が、全く関係ないIT業務に就く場合は、要件を満たさない可能性があります。

■ 工場勤務や建設業でも「専門性」があればOKのケースも

一見すると肉体労働のようでも、製造工程の改善や技術分析など高度な業務であれば在留資格が認められることもあります。このような場合には、「採用理由書」や職務説明書を添えて、きちんと申請内容を補足しましょう。


まとめ:外国人雇用には在留資格への理解が必要です

「技術・人文知識・国際業務」は、ホワイトカラーの職種に広く使える在留資格であり、多くの外国人がこの資格で働いています。しかし、本来の要件を満たしていないにもかかわらず、企業が誤って単純労働に外国人を就かせているケースも少なくありません。

これは不法就労となり、外国人本人だけでなく雇用主にも罰則が及ぶ可能性があります。

外国人を雇用する際は、在留資格の内容や入管法の理解が不可欠です。不安がある場合は、入管業務に詳しい行政書士など専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。


このブログ記事は、企業の採用担当者や外国人本人が迷わず申請できるようにするための情報提供を目的としています。実際の申請に際しては、個別事情に応じて必要書類やポイントが異なるため、ぜひ専門家にご相談ください。

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