障害者福祉サービス

障害福祉サービスの指定申請 | 行政書士くまのみ法務事務所
障害福祉サービス 指定申請サポート

障害福祉サービスの指定申請は、
複雑な基準クリアが成功のカギです。

就労継続支援A型・B型をはじめとする障害福祉サービスの提供には、法人格・人員・設備・運営など、数多くの指定基準を満たす必要があります。当事務所は、地域の福祉に貢献したい事業者様が本業に集中できるよう、面倒で複雑な指定申請手続きを全面的にサポートいたします。

YOUR WORRIES

このようなお悩みを解決します

  • 就労継続支援A型・B型を始めたいが、指定の要件が分からない
  • 法人設立から事業所指定まで、何から手をつければよいか整理できていない
  • 人員基準・設備基準を満たしているか自分では判断できない
  • 開設予定日が決まっており、指定申請の期限に間に合わせたい
  • 6年ごとの指定更新や変更届の手続きを、日々の支援業務で手が回らない
  • 実地指導(監査)や報酬請求(加算)に不安があり、専門家に相談したい
3 REASONS

くまのみ法務事務所に依頼する3つのメリット

1

指定要件の的確な診断

法人格の有無、確保できる人員(管理者・サービス管理責任者・職業指導員など)、物件が設備基準を満たすか、資金計画といったお客様の状況を丁寧にヒアリングし、指定取得の可能性を的確に診断します。無駄な手間や時間をかけることなく、最短での指定取得を目指します。

2

スピーディーな申請と徹底した進捗管理

豊富な経験に基づき、必要書類を効率的に収集・作成します。また、指定取得後の6年ごとの更新や各種変更届の管理もお任せいただくことで、期限切れによる「うっかり失効」を防ぎます。

3

開業後の運営まで見据えたサポート

指定取得はゴールではありません。開業後の報酬請求(加算取得)、変更届、実地指導への備えまで、事業者様の成長段階に合わせた長期的なサポートが可能です。

WHY US

他事務所との違い・選ばれる理由

当事務所は、書類作成にとどまりません。医療・救急の現場経験を持ち、経営(MBA)を学ぶ行政書士として、「指定を取ったあとに、事業として続けられるか」まで一貫して支援できることが、他事務所にはない強みです。

准看護師
救急救命士
大学院経営管理研究科(MBA)在籍

実体験に基づく“使える”BCP作成と訓練計画

救急救命の現場経験をもとに、いざという時に本当に機能するBCP(業務継続計画)を作成します。書式を埋めるだけで終わらせず、実際の訓練計画の立案までサポートします。

防災・救急・利用者の健康管理への知見

救急救命士・准看護師としての知識を活かし、災害・感染症対策や日常の安全体制づくり、利用者の健康管理の観点まで踏まえた助言が可能です。

経営・マーケティングの視点でのサポート

大学院経営管理研究科(MBA)に在籍し学んでいる経営の視点をもとに、収支計画や集客・利用者確保といった、開業後に事業を継続・成長させるための経営面もサポートします。

補助金・助成金の活用サポート

開業や設備投資、人材確保に活用できる補助金・助成金の情報提供と申請支援を行い、資金面から事業の立ち上げと安定を後押しします。

BCP(業務継続計画)は令和6年4月から策定が義務化されています

障害福祉サービス事業所では、感染症・自然災害に備えたBCPの策定が義務付けられており、未策定の場合は基本報酬が減算される取り扱いとなっています。「作らなければならないが、どう作れば実際に使えるものになるか分からない」という事業者様を、現場経験のある専門家として伴走支援します。

SERVICES

対応する主な障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障害者総合支援法(障害児支援は児童福祉法)に基づき、都道府県・市町村から「指定」を受けることで提供が可能となります。当事務所では、就労系サービスを中心に幅広い分野の指定申請に対応しています。

就労継続支援A型

一般企業での就労が困難な方に、雇用契約を結んだうえで就労の機会を提供するサービスです。利用者には最低賃金以上の賃金が支払われます。

雇用契約あり最低賃金保証

就労継続支援B型

雇用契約を結ばずに、体調や障害の状態に合わせて就労の機会を提供するサービスです。成果に応じて「工賃」が支払われます。

雇用契約なし工賃を支給

就労移行支援・就労定着支援

一般就労を目指す訓練や、就職後の定着に向けた支援を行うサービス。就労系サービスの一体的な立ち上げもご相談いただけます。

一般就労を支援

その他の障害福祉サービス

生活介護、共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービス・児童発達支援(障害児通所支援)など、幅広い事業の指定申請に対応します。

日中活動系居住系児童系
比較項目就労継続支援A型就労継続支援B型
雇用契約ありなし
支払われるもの賃金(最低賃金以上)工賃
主な対象一定の支援があれば継続的に就労できる方年齢や体力等で雇用契約に基づく就労が難しい方
標準利用期間定めなし定めなし
CASE

具体的な事例

  • 初めて就労継続支援A型・B型を開設したい
  • 法人設立と事業所指定を一括で進めたい
  • 指定後6年ごとの更新時期が近づいている
  • 管理者やサービス管理責任者などに変更があった
  • 事業所の移転・定員変更を予定している
  • 提供するサービスの種類を増やして事業を拡大したい
  • 加算の取得や報酬請求の体制を整えたい
  • 実地指導(監査)に向けて書類を整備したい

まずは無料相談!

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※本ページに記載の制度概要(指定基準・就労継続支援A型/B型の違い・指定の有効期間6年ごとの更新など)は、障害者総合支援法および児童福祉法に基づく一般的な情報です。指定基準や手続きの詳細・提出書類は、事業所の所在地を所管する都道府県・市町村により取り扱いが異なる場合があります。実際のお手続きの際は、当事務所または所管自治体の担当窓口までご確認ください。

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