広島で在留資格変更を自分でやるための完全ガイド

はじめに|入管手続きを「自分でやる」には?

日本に在留する外国人が年々増加するなか、「行政書士に頼らず自分で在留資格の変更申請をしたい」という方も増えています。

この記事では、行政書士の私が、特に広島エリアでの在留資格変更申請(留学→技術・人文知識・国際業務)について、自分で申請する方法を徹底解説します。

  • 「どの書類が必要?」
  • 「会社のカテゴリーって何?」
  • 「不許可になったらどうする?」

そんな疑問にもすべてお答えします。

なぜ今、「自分で入管業務をする」人が増えているのか?

行政書士に依頼すれば確かに安心ですが、数万円〜10万円以上の費用がかかるのも事実です。

次のような方にとっては、自力で申請するメリットが大きいといえます。

  • 就職先が決まり急いで申請したい
  • 行政書士費用を節約したい
  • 手続きを通して制度理解を深めたい

特に「申請内容に自信がある」方や「書類の準備に協力してくれる会社に就職した方」は、自分で行うのも十分可能です。

広島での申請先|出入国在留管理局の基本情報

【広島出入国在留管理局】

所在地〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
URLhttps://www.moj.go.jp/isa/about/region/hiroshima/index.html
営業時間平日 9:00〜12:00/13:00〜16:00
受付方法原則、事前予約不要(繁忙期除く)

早めの時間帯(9:00〜10:30)に行くのがオススメです。

繁忙期(3〜4月、9〜10月)は特に混雑しますので注意。

在留資格変更とは?|対象とされる人・状況

「在留資格変更許可申請」とは、現在の在留目的が変わる場合に、新しい資格を得るための手続きです。

  • 留学生(在留資格:留学)→ 就職決定 → 技術・人文知識・国際業務 へ変更
  • 観光滞在者 → 結婚 → 配偶者ビザへ変更(※このケースは基本的にCOE取得が必要)

この記事では、就職による資格変更を前提に話を進めます。

就職後に必要となる在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

これは、最も一般的な就労ビザの一つで、以下のような職種が対象です。

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業種職種例
技術系エンジニア、システム開発、設計
人文知識営業、企画、総務、経理、法務
国際業務通訳、翻訳、貿易事務、海外マーケ
ポイント
  • 大学で学んだ内容と業務内容が関連していること
  • 単純労働ではないこと(例:工場のライン作業などは不可)

手続きの流れ|提出〜結果受領までのステップ

STEP
必要書類をすべて揃える
STEP
広島出入国在留管理局に直接提出
STEP
受理されれば、審査期間(1〜3ヶ月)
STEP
許可が出たら「変更許可通知書」が届く
STEP
管理局へ再訪し、新しい在留カードを受領(収入印紙4,000円必要)

提出すべき必要書類(詳細解説)

申請人が準備するもの

  • 在留資格変更許可申請書(本人記入)
  • パスポート・在留カード
  • 顔写真(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内)
  • 卒業証明書(学歴証明)
  • 成績証明書(任意だが有効)
  • 履歴書(日本語で記載)

勤務先が準備するもの

  • 雇用契約書(署名捺印入り)
  • 会社案内(パンフレット、HPの印刷でもOK)
  • 雇用理由書(なぜその人材を雇ったのか)
  • 登記事項証明書
  • 決算書類(企業規模により)

「会社のカテゴリー」って何?書類の量が変わる!

企業は以下の4つに分類され、カテゴリーによって必要書類の量が変わります:

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カテゴリー企業の特徴書類量
カテゴリー1上場企業、独立行政法人など少ない
カテゴリー2源泉徴収税額1,000万円以上普通
カテゴリー3中小企業(多くの会社が該当)多い
カテゴリー4新設・小規模企業、フリーランスなど非常に多い

カテゴリー3〜4では、会社の信用力や継続性が審査対象になるため、資料の正確性・整合性が重要になります。

申請書の書き方|間違いやすいポイントを解説

所属機関名の記入ミス

正式な法人名(株式会社○○など)で書く

在留資格の区分

希望するビザの欄にしっかりとチェック

職務内容の記載

あいまいな表現を避け、できるだけ具体的に(例:×事務、○貿易書類の作成、通訳など)

※フォーマットや記入例は、出入国在留管理庁の公式ページでも確認できます。

不許可になるケースとは?注意点と回避策

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主な理由回避方法
業務内容と学歴のミスマッチ専攻と職務を明確に関連付ける
提出書類の不備チェックリストを作成し、企業と連携
会社の経営状況が不安定決算書、登記情報を補完書類として提出
職務内容が単純作業高度性・専門性の説明を強化する

特定活動ビザへの切り替え|就活継続中の選択肢

卒業して就職が決まらなかった場合は「特定活動(就職活動)」ビザを申請することで、日本に最大1年間滞在し続けることができます。

必要書類
  • 卒業証明書
  • 就職活動状況の説明書
  • 在学中の成績表など

この制度を活用し、内定後に資格変更へ進める流れもあり得ます。

自分で行うか、専門家に頼むか?

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自分でやる場合のメリットデメリット
費用が安く済む書類の記載ミスリスク
法制度の理解が深まる企業との連携が不可欠
柔軟なスケジュールで動ける不許可時に再申請が難航することも

最後に|成功のカギは「準備」と「連携」

在留資格変更申請は、正しい知識と段取りさえ押さえておけば、十分に自分で進めることができます。

特に広島エリアでは、比較的空いている時間帯を狙えば、スムーズな手続きが可能です。

とはいえ、「自信がない」「企業側が非協力的」「過去に不許可歴がある」場合などは、行政書士など専門家のサポートを検討するのも立派な戦略です。

ご相談・サポートについて

「自分でやってみたいけど不安がある」「一部だけでもプロにチェックしてほしい」という方のために、個別サポートも承っています。お気軽にご連絡ください。

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