
在留資格の流れ-「在留資格認定証明書」の申請と在留資格変更・更新のガイド

外国人が日本で働いたり、勉強したりするには「在留資格」が必須です。この資格は、外国人本人が自由に申請できるものではなく、多くの場合、企業や学校など受け入れる側が申請の手続きを担います。
この記事では、在留資格の基本から、実際に日本に呼び寄せる手続き、そして資格の変更や更新についてまで、詳しくご紹介します。特に次のような場面で役立つ内容です:
- 海外から外国人労働者を呼びたい企業担当者
- 留学生を卒業後に雇用したいと考えている方
- 家族(配偶者や子ども)を日本に呼びたい方
在留資格とは?
「在留資格」とは、「○○の活動を行う目的で、日本に滞在することを認めます」という、日本政府による正式な許可です。これは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて与えられるものです。
在留資格を得ると、日本国内での活動内容が法的に認められます。ただし、資格ごとに許される活動が定められているため、原則として、その範囲外の活動で収入を得ることはできません。
例えば、留学生が卒業後に日本で働く場合や、外国人労働者が転職する場合は、その都度、在留資格の「変更」が必要となります。
ビザと在留資格の違い
ビザ(査証)とは?
ビザとは、日本に入国する前段階で、各国にある日本大使館などが発行する「入国の推薦状」のようなものです。
このビザがあれば必ず入国できるわけではなく、実際の入国可否は、日本の空港などでの入国審査により判断されます。
ちなみに、アメリカ、韓国、欧州など、ビザ相互免除の対象国に属する外国人が短期滞在(観光など)する場合、ビザは不要です。
在留資格とは?
ビザはあくまで入国の推薦状。一方、「在留資格」は日本での活動を許可するもので、入国審査を通過した時点で、在留資格が与えられます。
在留資格の種類は29種類
2023年3月時点で、在留資格は29種類あり、以下のように大きく分類されます。
- 就労系(技術・人文知識・国際業務、技能実習など)
- 留学、研修など学業関連
- 家族滞在、定住者、永住者など身分系
- その他の特別な活動(外交、公用、文化活動など)
それぞれの目的や活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。
在留資格を取得する3つの方法
外国人が日本で長期滞在するための在留資格を取得する方法は、次の3つに分かれます:
A. 日本大使館で直接ビザを取る方法
外国人本人が、自国にある日本の公館で直接ビザ申請を行い、日本に入国して在留資格を得る方法です。
B. 「在留資格認定証明書(COE)」を先に取得する方法
これは、外国人を受け入れる企業や団体が、日本の入国管理局に事前申請を行い、「この人はこの目的で日本に来るのが適切です」と認められたことを示す証明書を取得します。
この証明書を外国人に送付し、本人がそれを使ってビザを申請・取得することで、よりスムーズに日本に入国することができます。
C. 日本国内で在留資格を変更する方法
すでに日本に滞在している外国人が、滞在目的を変更する場合(たとえば、留学から就職、転職など)には、在留資格の変更手続きが必要です。
「在留資格認定証明書」取得の流れ
外国人がまだ海外にいる場合、通常はこの「在留資格認定証明書」を利用した申請方法(B)が使われます。
- 【日本】企業や学校が必要書類をそろえて、地方出入国在留管理局に申請します。
- 【日本】審査の結果、在留資格認定証明書が発行され、代理人(申請者)に交付されます。
- 【海外】証明書を外国人に送付し、本人は日本大使館でビザを申請。
- 【海外】ビザ発給。
- 【日本】外国人が入国時にビザとパスポートを提示し、入国審査を経て在留資格が認められます。入国時には「在留カード」が交付されます。
在留カードについて
このカードは、日本で合法的に滞在している外国人に交付されるもので、身分証としての役割もあります。
カードには、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間などが記載され、内容に変更があった場合には届け出が必要です。
必要書類(在留資格認定証明書申請時)
共通して必要なのは以下のとおりです:
- 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
- 3ヶ月以内に撮影した写真(4×3cm)
加えて、在留資格の種類によって必要な書類が異なります。たとえば、通訳を招く場合には:
- 受け入れ企業の登記簿謄本、損益計算書
- 事業内容の説明資料
- 学歴・職歴を証明する資料
- 仕事内容や報酬などを記載した雇用契約書など
※詳細は法務省のホームページをご確認ください。
スケジュールと費用
在留資格認定証明書の審査期間は通常1〜3か月。書類準備を含めると、申請開始からビザ取得、入国までに最大5か月かかることもあります。
ただし、証明書の有効期限は3か月なので、早すぎる申請は避けましょう。
申請手数料は無料ですが、書類準備や郵送、専門家への依頼が必要な場合は費用が発生します。行政書士に依頼する場合、くまのみ法務事務所では10万円~が目安です。
在留資格の変更・更新の方法
すでに日本に在留している外国人が、職種の変更や在留期間延長を希望する場合は、次のような手続きを行います。
手続きの流れ
- 【日本】本人または代理人が申請書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出。
- 【日本】審査結果が通知される(許可されない場合は30日以内の出国が必要)。
- 【日本】許可通知を持って入国管理局に出向き、新しい在留カードを受け取ります。
必要書類
- 在留資格変更(更新)許可申請書
- 理由書
- パスポート、在留カード
- 就業内容を示す資料など
- 写真(3cm×4cm)
許可後には、以下の書類も必要です:
- 許可通知はがき
- 手数料納付書(4000円の印紙)
スケジュールと費用
申請から許可までは、2週間〜1か月が目安。準備を含めると、約2か月前からの準備が理想です。
更新の場合、在留期限の3か月前から手続き可能です。期限を過ぎてしまうとオーバーステイになるので注意が必要です。
手数料は4000円。行政書士に依頼する場合は、くまのみ法務事務所で10万円〜の報酬がかかります。
外国人の在留資格に関する手続きは複雑に見えるかもしれませんが、正しい流れと準備をしておけば、スムーズに進めることができます。わからないことがあれば、行政書士など専門家に相談してみるのも安心です。