消防庁、「無資格者による消防手続書類の作成」に注意喚起 ― 全国の消防本部に通知

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概要

総務省消防庁は令和7年2月25日付で、全国の都道府県消防防災主管部長、東京消防庁および指定都市消防長に対し、「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」を発出した(消防予第75号・消防危第30号・消防特第35号)。発信者は消防庁予防課長、危険物保安室長、特殊災害室長の連名。

何が問題視されているか

行政書士法(昭和26年法律第4号)では、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て官公署提出書類の作成を「業として」行うことを禁止している(他の法律に別段の定めがある場合を除く)。

今回の通知は、この規制が火災予防・危険物保安・石油コンビナート等保安の各分野における消防法令上の手続にも及ぶことを明確化したもの。行政書士等でない者が、防火対象物の関係者に代わって届出書類等を作成する行為は、行政書士法違反に該当し得ると指摘している。

消防庁が求めた対応

消防庁は各消防長等に対し、次のような取組みの実施を要請した。

  • 申請窓口における注意喚起の張り紙の掲示(別紙参考あり)
  • 窓口での口頭による注意喚起
  • 行政書士制度の周知

また都道府県消防防災主管部長には、管内市町村(消防事務を処理する一部事務組合等を含む)への通知内容の周知も依頼している。

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