
グループホームの感染症対応|施設内で広げない備えと発生時の動き方【急変対応④】

皆さん、こんにちは。行政書士くまのみ法務事務所の松永浩行です。
シリーズ第4回のテーマは、感染症です。夕方、入居者の一人が発熱し、嘔吐もある。夜には、同じ住居の別の入居者も「おなかが痛い」と言い出した——グループホームでの感染症対応は、この「二人目」が出る前に、施設として何を決めてあったかで結果が変わります。第1回は急変時の初動、第2回はDNAR、第3回は相談ルートを扱いました。今回は、施設内で広げないための平時の備えと、発生してしまったときの動き方をお話しします。
グループホームで感染症が広がりやすい理由
グループホーム(共同生活援助)は、病院ではなく「暮らしの場」です。だからこそ、感染症の対応には特有の難しさがあります。
- 食堂・浴室・トイレ・リビングを、入居者が共用している
- 少ない職員が、複数の入居者の支援を順番に行う
- 障害の特性によって、マスクや手洗いを続けることが難しい方がいる
- 体調の変化を、言葉でうまく伝えられない方がいる
病院のように病棟を分けたり、人を増やしたりはできません。限られた建物と人員の中で、どう分け、どう回すかを、平時に決めておくしかないのです。
運営基準が求める「委員会・指針・研修と訓練」
感染症対策は、心がけではなく運営基準上の義務です。指定障害福祉サービスの運営基準では、感染症や食中毒が発生・まん延しないように、次の措置を講じることが定められています。就労継続支援B型にも、グループホームにも準用されています。
- 感染症・食中毒の予防とまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知すること(テレビ電話装置等を使った開催も可能)
- 予防とまん延防止のための指針を整備すること
- 職員に対し、予防とまん延防止のための研修と、感染症の訓練を定期的に実施すること
グループホームには、さらに次の定めがあります。
- 利用者の病状の急変等に備え、協力医療機関をあらかじめ定めておくこと(義務)
- 新型インフルエンザ等の新興感染症の発生時の対応を、第二種協定指定医療機関との間で取り決めるよう努めること(努力義務)
- 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合は、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと(義務)
ここで大事なのは、委員会も研修も訓練も、「やった記録」がなければ、やっていないのと同じに見えることです。行政の側が書類で確認できるのは、議事録・指針・研修の記録・訓練の記録だけだからです。
「うつさない」ために、平時に決めておくこと
基準を満たす書類とは別に、現場で本当に広げないための段取りを決めておきます。どれも、発生してから考えていては間に合わないものです。
- 症状が出た入居者を、どこで過ごしてもらうか。 居室で過ごしてもらう場合、食事・トイレ・入浴の動線をどう分けるか。
- 嘔吐や下痢のときの処理手順と、必要な物品を一か所にまとめておく。 夜勤の職員が探さずに使える場所に置く。
- 職員の体調が悪いときに、休める勤務体制にしておく。 「休めない」空気は、職員から入居者へ広げる入口になります。
- 家族・来訪者への連絡と、面会の考え方を、あらかじめ決めておく。
具体的な消毒の方法や、どの症状でどう分けるかは、感染症の種類や入居者の状態によって変わります。ここは医療職の視点を入れて、施設ごとに決める部分です。
発生したときの動き方|報告の基準を知っておく
感染症や食中毒が疑われたとき、社会福祉施設等に求められている動きは、厚生労働省の通知で示されています。障害福祉サービス事業所(訪問系サービスのみの事業所を除く)も対象です。
- 職員が疑ったら、速やかに施設長に報告する体制を整え、施設長が必要な指示を出す
- 有症者の状態に応じて、協力医療機関をはじめとする地域の医療機関等と連携する(第3回の相談ルートがここで効きます)
- 有症者の状況と、それぞれに講じた措置を記録する
- 次のいずれかに当たる場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に報告し、あわせて保健所に報告して指示を求める
報告が必要になるのは、次の場合です。
- ア 同一の感染症・食中毒による(またはそれが疑われる)死亡者または重篤患者が、1週間内に2名以上発生した場合
- イ 同一の感染症・食中毒の患者(またはその疑いのある者)が、10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合
- ウ ア・イに当たらなくても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
グループホームで特に意識してほしいのは、イの「全利用者の半数以上」です。利用者の少ない事業所では、10名に届かなくても、数人の発症で半数に達します。「まだ報告するほどではない」と思っているうちに、基準を超えていることがあります。
なお、報告の具体的な窓口や様式は、自治体によって扱いが異なります。報告先の電話番号と、報告の基準を、連絡網と同じ一枚に書いておくことをおすすめします。
医療判断はしない——業際の一線と、当事務所の役割
念のため、はっきりさせておきます。「これは何の感染症か」「どう治療するか」を判断するのは、医師・医療機関の領域です。施設や行政書士が、個別の医療判断をすることはできません。
私たちの役割は、その判断に正しく早く繋ぎ、施設内で広げないための仕組みを整えることです。当事務所には、保健師(公衆衛生)・看護師・救急救命士の有資格者が在籍しています。
- 感染症対策の委員会の進め方と議事録の様式
- 施設の実態に合わせた指針
- 研修と訓練の内容、記録の残し方
- 発生時の報告フロー(誰が、いつ、どこへ、何を伝えるか)と記録様式
こうした部分を、医療・公衆衛生の視点と、行政書士としての書面の視点の両方から整えます。感染症の業務継続計画(BCP)との関係は、「感染症BCPの作り方|看護師・保健師の視点で何が変わるか」でも詳しく書いています。
感染症対応は、事業を止めないための備え
感染症が施設内で広がると、入居者の健康だけでなく、職員が次々に休み、支援の体制そのものが回らなくなるおそれがあります。家族からは「どう対応していたのか」と問われます。そのとき、委員会の記録、指針、研修・訓練の記録、発生時の対応記録があるかどうかで、施設の説明の重みはまったく変わります。
体制づくりには手間がかかります。ですが、守るのは入居者の命と健康、職員が安心して働ける環境、そして事業の継続です。ここは、お金と手間をかけてでも、整えておく価値があります。
次の一歩
まず、自施設で次の4つがそろっているかを確認してください。
- 感染症対策委員会の直近の議事録
- 感染症・食中毒の予防とまん延防止の指針
- 研修と訓練を実施した記録
- 報告の基準(ア・イ・ウ)と、報告先の連絡先を書いた一枚
どれかが欠けていれば、そこが整備の出発点です。相談ルートがまだ決まっていない場合は、第3回「入居者の症状、誰に相談する?|夜間・休日も繋がる相談ルートの作り方」から先に整えるのが近道です。
感染症対策の体制づくりは、グループホーム・福祉施設の運営のご相談から、今の状況を一言添えてご連絡ください。オンラインで全国に対応しています。
次回(第5回・最終回)は、家族とのトラブルを防ぐ話です。急変・DNAR・感染症の場面で、ご家族との行き違いをどう防ぐか。事前の説明と合意、そして記録の残し方を取り上げます。
出典・参考(2026年9月時点)
制度・運用は改定や自治体により変わります。最新は各機関でご確認ください。
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第90条・第212条の4 ほか|https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171
- 厚生労働省「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日)|https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5127&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「『社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について』の一部改正について」(令和5年4月28日)|https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7664&dataType=1&pageNo=1
※本記事は一般的な情報提供です。感染症の診断・治療・消毒方法などの医療判断は、医師・医療機関・保健所の指示によります。報告の窓口や様式は自治体により異なります。個別の対応は、主治医・所轄・各専門家への確認のうえ進めてください。
